ブラジル農務省がこのほど、同国向け貨物について木材梱包材の利用情報の申告を義務づけた。
これに伴い船社・フォワーダー各社では、ブラジル向け輸出荷主に対して、Shipping Instructionに下記情報を記載して提出することを求めている。
記載例は下記(1〜4)の通りだが、詳細な記載方法や適用開始日などは、当該船社・フォワーダーのホームページで確認する必要がある。
1:Not applicable(規制対象となる木材梱包なし)
2:Processed (加工済み木材を利用)
3:Treated/Certified(検疫処理対応/マーキング済み)
4:Not Treated/Not Certified(未対応/証明書未発行)