東 海運(壁谷泰雄社長)が2016年5月11日付けで、東京税関長からAEO(Authorized Economic Operator)制度に基づく認定通関業者として認定された。関税法7条の2第1項に規定される特例委託輸入者、または同法67条の3第1項第2号に規定される特定委託輸出者からの依頼を受けての特例申告業務を開始する。認定事業所は以下の通り。
東京税関管轄:
京浜事業部 東京通関センター
横浜税関管轄:
京浜事業部 横浜通関センター
東北営業所
関東事業部 千葉
名古屋税関管轄:
中部事業部
中部事業部 弥富バンニングセンター
門司税関管轄:
九州事業部 北九州物流部 門司営業所
九州事業部 北九州船舶部 八幡営業所
九州事業部 福岡物流部 福岡営業所
九州事業部 大分物流部 大分営業所
九州事業部 大分物流部 津久見営業所
東 海運はAEO事業者として輸出入関連業務における貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス体制をより強固にして、顧客に最適な物流サービスを提供していく、としている。