“2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約”が、2017年9月8日に発効することが決まった。同条約はバラスト水に含まれる生物の排出に伴う環境被害を防止するため、バラスト水処理設備の搭載をはじめ、船舶に対してバラスト水の適切な管理を求めるもの。
今回、9月8日にフィンランドが同条約を締結したことにより、30ヵ国以上が締結し、その合計商船船腹量が世界の商船船腹量の35%以上に達するという発効要件を満たした。2016年9月現在、締結52ヵ国/船腹量35.14%となっている。これにより、1年後の2017年9月8日の条約発効が決定した。
わが国は2014年に同条約を締結しており、国内法である“海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律”の一部改正(2014年に公布済み)が、条約発効日から施行される。
日本は現存外航船へのバラスト水処理設備の設置年限について、世界の修繕ドックの処理能力を解析することにより、議論を主導した。現存船への処理設備の設置期限については、条約発効後の最初の国際油汚染防止(IOPP)証書の更新までは搭載が猶予されるが、同証書の有効期間が最大5年間であることから、発効から実質5年以内の設備搭載が必要となる。