政府の2017年度税制大綱が決まり、海運関係では“外航船舶の特別償却”や“外航船舶の圧縮記帳”などの租税特別措置の延長が認められたほか、“トン数標準税制”についても瀬戸内などの日本船主が海外子会社を通じて保有し、邦船社が用船し運航している船舶についても、準日本船として同税制の対象とする制度拡充が認められた。
トン数標準税制は2017年度末に期限を迎えるため、海上運送法等の改正を前提に、2018年度以降、拡充され延長されることになる。現行制度では対象となる船は日本籍船および邦船オペレータが海外子会社を通じて保有し運航している船舶に限っている。