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郵船ロジが不適切通関で行政処分、保税蔵置場が1月27日から35日間の業務停止に
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郵船ロジが不適切通関で行政処分、保税蔵置場が1月27日から35日間の業務停止に

 郵船ロジスティクス(YLK、水島健二社長)は1月11日、東京、名古屋、大阪の各税関から行政処分を受けたことを公表した。
 処分内容は、2017年1月27日から同3月2日までの35日間、同社が許可を受けている保税蔵置場(成田、平和島、沼津、浜松、中部空港、大阪南港、関西空港の7ヵ所)のすべてで、外国貨物および輸出しようとする貨物が搬入停止となるもの。現段階で業績に与える影響は軽微としている。
 原因となったのは、2015年7月に行った輸入鮮魚の通関業務で、漁獲証明書等が必要となる魚種を他の魚種と偽って輸入申告していたことが社内調査で判明、直ちに東京税関に報告のうえ、過去にさかのぼって調査したところ合計37件の不適切な申告が確認されたという。これが関税法に抵触すると判断され今回の処分となった。
 YLKは今回の処分を厳粛かつ真摯に受け止め、コンプライアンス体制の強化に取り組み、再発防止の徹底に努めるとしている。

Last Update : 2017/01/12