政府は8月15日、IMO(国際海事機関)のバラスト水規制管理条約の改正に対応し、現存船へのバラスト水処理設備の設置期限などに関する関係政令を閣議決定した。公布・施行は8月18日。
ことし7月初旬に開催されたIMOの第71回海洋環境保護委員会(MEPC71)での、条約の円滑な実施のための経過措置に関する合意に基づくもの。
バラスト水処理設備の設置期限は条約発効日(2017年9月8日)から2年後(2019年9月8日)以降の最初の定期検査開始日とする。
また、条約発効日からバラスト水処理設備を設置するまでの間は、有害となるおそれが比較的少ない水域(陸地から50海里以遠、水深200m以上)でのバラスト水交換が義務づけられているが、そのような水域を航行しない現存船は特例として対象としないーなどの事項が閣議決定された。