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ANA:リチウム電池等、貨物便での受託原則不可に
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ANA:リチウム電池等、貨物便での受託原則不可に

 全日本空輸(ANA)は7月30日、貨物便におけるリチウムイオンとメタル電池単体(UN3480および3090/包装基準965及び968)の取り扱いについて、8月3日の運航便からANA運航の貨物便すべてで、下記の貨物を対象に国内貨物については受託不可、国際貨物についても原則受託不可(ただし、下記の要件(※)を満たすことで受託可能とする)になると発表した。

■対象貨物
 Section IA/IB, Section IIを含むすべてのリチウムイオン電池単体 (UN3480/PI965)とSection IA/IB, Section IIを含む全てのリチウムメタル電池単体 (UN3090/PI968)
※但し、以下には適用しない。
・包装基準966および967に従ったリチウムイオン電池 (UN3481)と包装基準969および970に従ったリチウムメタル電池 (UN3091)

■受託要件※
1)IATA危険物規則書に定められた要件を満たしていること
2)UN3480 Section II/UN3090 Section IIの場合、リチウム電池が含まれるHAWB番号およびリチウム電池の個数・正味重量をAWBに記載すること
3)UN3480・UN3090のSection IBおよびSection IIについては、IATA危険物規則書に定められた落下試験に合格したことを証明できる書類のAWBへの添付
4)当該貨物と引火性液体(RFL)を同梱しないこと
5)LOOSE単位での搬入(ULDに積み付けられた状態での受託不可)
6)出発時刻の5時間前搬入

その他
・UN3480 及びUN3090 が含まれる貨物である旨、必ず予約時に告知する
・UN3480/UN3090 Section IIについても個別受託チェックをANAが実施する

その他
 詳細はANAWEBサイトまたは、営業担当へ確認のこと
 http://www.anacargo.jp/ja/int/news/restriction/2015/150730_1.html

Last Update : 2015/08/04