American Airlinesは、8月1日から適用された運航者例外規定AA-08におけるPI966/967/969/970の各Section IIに該当するリチウム電池の包装物の個数について、MAWB上のNature and Quantity of Goods欄への記載を求めている。
記載については、AWBに含まれるリチウム電池関連貨物の総梱包数を表記することのほか、各Packing Instructionで求めている文言の後に個数記入することを推奨している。また、 PI967-IIおよびPI970-IIの内、ラベルを要さない物品については個数反映は不要としている。