日本航空(JAL)の貨物部門JAL Cargoは1月29日、同社の航空貨物運送状で共同事業を展開するAmerican Airlines(AAL)の運航便(Honolulu経由でDallasに到着するJ-SURFサービス)を利用して輸送される一部リチウム電池について、対象貨物の航空貨物運送状への記載方法を変更したと発表した。
これまで、AALの運航者例外規定(AA-08)に沿った取り扱いが適用されていたが、2016年1月16日付けでIATA Dangerous Goods Regulations 第57版への追補版が発行されたことに伴い、当該運航者例外規定AA-08が変更されたもの。概要は以下の通りで、JAL Cargoでは荷主および関係者の協力を求めている。
対象貨物:
JAL Cargoの航空貨物運送状でAAL便を利用して輸送されるリチウム電池(Packing Instructions
966、967、969、970のSection-II)
適用開始日:即日
航空貨物運送状への表記方法:
・リチウム電池の個数を航空貨物運送状もしくは別紙に記載。
1)対象貨物の包装物の個数に加え、各包装物に含まれているリチウム電池の個数。
2)複数のPacking InstructionのSection-IIに該当するリチウム電池を輸送する場合は、Packing
Instructionごとの包装物の個数と各包装物に含まれているリチウム電池の個数。
3)対象貨物がOVERPACKまたはSLACにてまとめられている場合は、OVERPACK・SLACごとの
包装物の個数と、各包装物に含まれているリチウム電池の個数。
・リチウム電池であることと、HAWB単位にリチウム電池の個数を航空運送状に表記する。
※もしくはHAWBマニフェストで個数の確認ができること。