ICAO(国際民間航空機関)のAir Navigation Commission (ANC:航空委員会)では1月27日、「UN3480・PI965のリチウムイオン電池に限り、危険を回避するに適した対策が実行可能になるまで、貨物として“旅客機”に搭載することを禁ずる」旨の勧告を行なった。
ICAOでは昨15年10月末、(本誌2月号のリチウム電池特集記事にある通り)カナダMontrealで開催された危険物パネル会議において、いったんは「リチウムイオン二次電池は30%までの充電率で、貨物として旅客機へ搭載することを認める」との判断を示していた。
しかし、その後も、ANCとして本年4月1日からのリチウム電池に関する変更点を追加するにあたり、旅客機にリチウムイオン電池を搭載することの是非について、さらなる討議が重ねられていたもの。
その結果、昨15年1月から旅客機への搭載が禁じられたリチウム金属電池に続き、本16年4月1日からリチウムイオン二次電池についても、それを使用する器具と同梱か、あるいはその器具に電池が装着されている場合を除き、電池単体での旅客機への搭載はいっさい禁止するとの結論に至ったもの。
このANC勧告は、本年2月末予定のICAO理事会で討議され、同勧告が採択されるものとIATA(国際航空運送協会)では考えている。その結果、ICAOは技術指針に新たな“追補”を発行し、IATAも追随するとしている。