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JAL Cargo:米国向け/継越貨物について注意喚起
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JAL Cargo:米国向け/継越貨物について注意喚起

 日本航空(JAL)の貨物部門JAL Cargoはこのほど、米国運輸保安局(TSA)から、米国向けおよび米国継ぎ越し貨物に対する保安措置として下記の通達があったことを受け利用者に通達内容を遵守した航空貨物の取り扱いの徹底を呼びかけている。

 なお、通達内容が遵守されない事例については、TSAから航空会社に罰則や罰金が科されることになり、JALから利用者にそれを請求する場合があると注意喚起している。

 通達内容は以下のとおりで、不明な点などはJAL Cargo営業担当、または予約・その他案内の窓口:03-5460-5747に問い合わせのこと。

1)通達内容
イエメン、ソマリア、シリア、エジプトの4ヵ国いずれかを発地とする、もしくは経由する貨物を米国へ輸送することを禁止する。

2)航空貨物運送状への表記等について
現行の取り扱いから変更はない。通達内容を遵守している旨について、航空貨物運送状への表記や別文書での提出は必要ない。

Last Update : 2016/02/16