日本航空・貨物郵便本部(JAL Cargo)は6月13日、台湾税関当局から2016年7月1日以降に台北/松山/高雄の台湾線に搭載される貨物を対象としたマニフェスト情報事前提出制度を正式に開始するという通知を受け、同社の対応として以下の通り適用を開始すると発表した。
■適用開始日
2016年7月1日(金)の出発便搭載分から
■対象便
台湾(台北/松山/高雄)に乗り入れるすべてのJAL便
■対象貨物
上記対象便に搭載されるすべての貨物
■マニフェスト情報の伝達方法について
航空貨物運送状情報とHAWB情報(混載貨物の場合)ともに、以下のいずれかの方法でJALへ提出する。
1)必要事項を記入した別添の依頼書ともに、書面(必要情報がすべて記載されたHouse Manifest
など)にてJAL空港部門に提出。
2) CCS JAPAN等のベンダー経由で電子送信。
※HAWB 情報の送信に関わる手数料、提出締め切り時間、その他詳細はJAL Cargoのサイトhttp://www.jal.co.jp/jalcargo/inter/news/pdf/jcs-160614.pdfを参照のこと。