日本航空・貨物郵便本部(JAL Cargo)は2月23日、タイ税関による、同国向けの貨物マニフェスト情報事前提出制度の運用変更に伴い、同社の対応として以下のとおり適用を開始すると発表した。
■適用開始日:3月1日(木)出発便搭載分から
■対象便および対象貨物:
Suvarnabhumi空港に乗り入れる便に搭載されるすべての貨物
■マニフェスト事前情報情提出制度の変更点(3月1日以降):
1)訂正料(罰金)は航空会社ではなく、CNEEに請求。
2)タイ税関への提出期限は対象便の出発後、1時間以内。
※その他詳細は下記URL参照。
http://www.jal.co.jp/jalcargo/inter/news/pdf/jcs-180226.pdf