ANA Cargoは、インドネシア税関からの通達を受け、報告する貨物情報に新たに提出が義務付けられる項目とその提出方法について、同社の対応を下記のとおり開始する。
ANA Cargoでは、正しい情報の提出がない場合の着地での通関や転送手続きが遅れる可能性や、未申告・誤申告による罰金が発生した場合、荷主へ請求することもあると注意喚起している。
■開始日:7月25日(水)インドネシア出発および到着貨物から
■対象貨物:インドネシアを出発/到着するすべての貨物
出発:NH836便(7/25)/NH872便(7/25)/NH856便(7/25)から必須。
到着:NH835便(7/24)/NH871便(7/24)/NH855便(7/25)から必須。
■追加必須項目および提出方法
航空運送状へ以下の項目を記載の上、同社空港部門へ提出。
a)納税者登録番号=TAX ID(NPWP)
b)貨物のHS Code
詳細は下記URLを参照のこと。
http://www.anacargo.jp/ja/news/int/info/post-46.html