日本とASEANのうちの5ヵ国(ラオス/ミャンマー/シンガポール/タイ/ベトナム)との間で、“包括的経済連携協定第一改正議定書”が、8月1日に発効した。
本改正議定書は、2008年に発効した日・ASEAN包括的経済連携協定に、サービスの貿易/人の移動/投資に関する規定を追加するもの。
この改正議定書は、日本とカンボジア/ラオス/ミャンマーとの関係において、サービスの貿易および人の移動に係る初めての経済連携協定(EPA)となるほか、これまでのASEAN各国との二国間EPA等にはない規定や自由化約束が含まれている。
本改正議定書の発効により、原産地規則の累積規定(例えば、タイで日本企業が生産を行う際に、日本からの部品がタイの原産材料とみなされるというルール)が、日本およびASEAN域内で適用されることで、日本企業は幅広い材料調達において原産資格を得やすくなる。