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Avianca:米破産法11条適用を申請
中南米を代表する航空会社であるコロンビアのAvianca Holdingsは5月10日、ニューヨーク州南部管轄の連邦破産裁判所に破産法第11条(Chapter 11)を申請したと発表した。
運航は継続する方針で、コロンビア国内市場の50%、南米/北米/欧州へは必要なフライトを運航し、主に貨物輸送を継続する。
資金調達については、コロンビア政府や他の主要市場の政府と協議を続け、再建を目指すとしている。
同社によれば、コロンビア国内では1万4000名以上を、中南米全体で2万1000名以上を直接雇用しており、これらの雇用は維持するとしている。
Last Updated : 2020/05/12
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