欧州連合(EU)の政策執行機関である欧州委員会(EC)は2月21日、日本郵船(NYK)/川崎汽船(KL)/商船三井(MOL)/CSAV/WWL-EUKORの海運5社が自動車輸送でカルテル行為をしていたと認定し、MOLを除く4社に計3億9500万ユーロ(約520億円)の制裁金を課したと発表した。
5社は2006年〜2012年、欧州と北米やアジアなどを結ぶ航路で、自動車やトラック輸送においてカルテル行為を行ったとされる。
この決定を受けてNYKは、「ECの調査に全面的に協力し、ECと和解に向けた協議の結果、1億4182万ユーロ(約188億円)の制裁金が決定した。当社は2018年3月期第3四半期決算までに約196億円を引当金として計上済みである。今後、法令順守および再発防止策の徹底を図る」としている。
また、KLは、「ECから3910万ユーロ(約52億8100万 円)の制裁通知を受けた。2018年3月期の連結決算において、特別損失として計上する見込みである。さらにコンプライアンス体制の拡充・推進を図り、法令遵守に努める」とした。
一方、MOLは、「当社および当社子会社に関しては、ECから制裁免除(リニエンシー)制度の適用が認められ、制裁はすべて免除されたが、再発防止の徹底を図るとともに法令順守体制を強化し、信頼回復に努める」とコメントしている。