6月1日から、中国向け貨物および同国を経由する貨物において、カーゴ・マニフェスト情報への荷主やコンサイニー(荷受人)などの関連コードのほか、企業コードの記載が必要になる。
税関総署が昨2017年11月に公布した「海関総署公告2017年第56号」に基づくもの。中国では2009年1月から、中国発着の輸出入貨物情報の事前電子申告制度、いわゆる「中国版24時間ルール」を導入しているが、今回の措置はその一部改正となる。
全国通関一体化改革の推進のほか、海上・航空の輸送手段と輸出入貨物の管理強化、安全とリスク防止体制の有効な実施などが目的とされている。
企業コードについては、荷主や荷受人が日本企業の場合、「CIKコード」(米国証券取引委員会から発給されるコード)あるいは「LEIコード」(取引主体識別コード)の記載が必須となる。CIK/LEIコードのいずれも提供できない場合は、コードタイプ「9999」に加えて会社法人番号を記載する必要があるとしている〔例:9999+0000000000000(会社法人番号)〕。
ジェトロによれば、日本においては国税庁ウェブサイトで照会できる「法人番号(企業版マイナンバー)」が該当するが、事前に税関や国際輸送事業者への確認を推奨している。
荷主および荷受人が中国企業の場合はUSCI(統一社会信用コード)またはOC CODE(組織機構コード)の提供が必要となる。
今回の措置に対して、中国航路のコンテナ定航各船社は、ACL(船積確認事項登録)やS/I(船積依頼書)の提出の際は、記載要求事項を漏れなく明記するよう、荷主に向けて注意喚起を行っている。