国土交通省は4月21日、「港湾労働者不足対策アクションプラン」の取り組みのひとつとして、 事業者間の協業を促進することで港湾労働者の不足に対応するため、港湾運送事業法施行規則の一部を改正したと発表した。
近年港湾では、労働者の不足が全国的に深刻化している。さらに、寄港船舶の大型化に伴い1寄港あたりの荷役量は増加、船舶の運航スケジュールや季節による業務量の大きな変動が生じるなど、労働者数と業務量のミスマッチが生じている。
国交省ではこうした業務量の増減などへの対応を目的として今回、必要な事業者間での協業を円滑に促すため、港湾運送事業の許可基準を弾力化するなどの改正を行ったもの。改正の概要は下記の通り。
(1)事業計画の記載事項及び許可基準について
従 来:恒常的な事業許可を得る必要があり、許可基準のハードルが高かった。
改正後:一定の要件を満たした(特定限定許可)場合、許可基準を弾力化。
(2)みなし規定の特例について(一般港湾運送事業)
従 来:下請制限があり、原則3割までしか下請させることができなかった。
改正後:特定限定許可を下請制限の特例に加えることで、下請制限を弾力化。
国交省は改正後の制度を、大型船の荷役や土日祝の荷役等で自社のみでは人手が足りない場合/感染症クラスターの発生などにより、自社のみでは人手が足りない場合/大規模災害により、需要と供給が港湾間で一時的に著しく変動した場合/新規貨物の受注や既存荷主の撤退で、需要が一時的に著しく変動した場合ーなどに活用できるとしている。