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物流効率化法;取り組み義務化と規制的措置を盛り込んだ改正案が閣議決定
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物流効率化法;取り組み義務化と規制的措置を盛り込んだ改正案が閣議決定

 国土交通省は、物流2024年問題への対応を図る「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」が、2月13日に閣議決定されたと同日、発表した。

 改正されるのは「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」と「貨物自動車運送業法」の2法。また、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」は、「物資の流通の効率化に関する法律」と名称変更する。

 物流業界では、ドライバー労働時間の上限規制など働き方改革を図る法律がことし4月から適用される一方で、この影響も含む物流停滞の懸念、いわゆる“物流2024年問題”に直面している。

 こうした状況に対応するため政府は、「荷主企業・物流事業者・一般消費者が協力して物流を支えるための環境整備に向けて、商慣行の見直し/物流の効率化/荷主・消費者の行動変容、の抜本的かつ総合的な対策が必要」として、今回の閣議決定を行ったもの。

 閣議決定された法律案の概要は、下記の通り。対象はそれぞれ�,�荷主・物流事業者、�△�トラック事業者、��が軽トラック事業者となる。

�[�通業務総合効率化法
 ◼荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、
  当該措置について国が判断基準を策定。
 ◼上記の取組状況について、国が判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。
 ◼上記の事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、
  中長期計画の作成や定期報告などを義務付け、中長期計画に基づく取組の実施状況が
  不十分の場合、勧告・命令を実施。
 ◼さらに、特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。

��貨物自動車運送事業法
 ◼元請事業者に対して、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。
 ◼荷主・トラック事業者・利用運送事業者に対して、運送契約の締結などにあたり
  提供する役務の内容 やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)
  などについて記載した書面による交付などを義務付け。
 ◼トラック事業者・利用運送事業者に対して、他の事業者の運送の利用(下請けに出す行為)
  の適正化について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対して、
  当該適正化に関する管理規程の作成・責任者の選任を義務付け。

�2瀛�自動車運送事業法
 ◼軽トラック事業者に対して、必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、
  国土交通大臣への事故報告を義務付け。
 ◼国交省による公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・
  安全確保命令に関する情報等を追加。

Last Updated : 2024/02/16