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海上小口貨物の簡易通関が25年10月開始、越境EC輸入ニーズ対応強化で
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海上小口貨物の簡易通関が25年10月開始、越境EC輸入ニーズ対応強化で

 財務省関税局はこのほど、海上小口貨物の簡易通関を2025年10月12日に開始すると発表した。

 越境eコマース(越境EC)などによる小口貨物の輸入では従来、航空輸送の簡易通関が主に利用されていたが、EC小口貨物の輸入ニーズが急増する中、海上輸送についても簡易通関を認めることで手続きを簡素化・迅速化させて、需要増への対応を図るもの。

 この海上小口貨物の簡易通関の利用にはまず、申告予定税関への事前申し出やトライアルの必要がある。事前申し出の主な内容は、下記の8点。

(1)利用に至る経緯:現在も輸入している貨物について簡易通関を利用しようとする場合には、
   現在の申告官署、蔵置官署、通関業者等の情報を含む

(2)申告予定官署/貨物を搬入する保税蔵置場などの名称および所在地:当該所在地を所轄する官署

(3)本格的な利用の開始を予定している日(時期)および年間スケジュール

(4)1日当たり(平均)に見込まれる件数(コンテナ数および予定申告件数)と申告予定時間帯

(5)NACCS利用者に関する情報:事前情報の登録者/輸入(納税)申告手続者の
   氏名または名称およびNACCS利用者コード

(6)貨物に関する情報:貨物の通信販売に利用されるプラットフォームの名称など、
   予定される通販貨物の主な種類、仕出地などの情報および、その販売者等に関する情報

(7)販売者または荷受人からプラットフォームの提供者を介した運送/
   通関依頼を受託した者(フォワーダーなど)に関する情報:運送または通関の依頼を
   受託した者の氏名あるいは名称、住所および連絡先

(8)検査・貨物確認に関する情報:現場検査または検査場検査のいずれを希望するか/
   検査開始時間/通関業者の対応人員等の見込み

 これらを事前に申し出た上でトライアルを行い、問題がない場合に本格利用が認められる。利用の際には輸入申告の前に販売者/荷受人/貨物などに関わる全7項目の事前情報(詳細は財務省関税局ウェブサイト参照)が必要となる。

Last Updated : 2024/06/21