三重県の四日市港管理組合は12月11日、四日市港の霞ヶ浦地区コンテナターミナル付近の商港区の一部を、同日付けで「脱炭素化推進地区」に指定したと発表した。同指定は全国の港湾地区として初めての事例となる。
同組合は、「“四日市港港湾脱炭素化推進計画”の目標の達成に向け、船舶/荷役機械/大型トラックなどの脱炭素化に資する燃料を供給するための環境整備や、脱炭素化に資する事業に向けた実証試験の施設整備などのため、同地区を脱炭素化推進地区に指定した」としている。
港湾管理者は、臨港地区内の土地利用を誘導するため、目的に応じて定めた分区毎に条例で構築物用途を規制しているが、現行制度では、新たな土地利用のニーズにうまく対応できないといった課題があった。
しかし、改正港湾法において、構築物の用途規制を柔軟に設定できる特例などを措置したほか、港湾脱炭素化推進計画を作成した港湾管理者は、脱炭素化推進地区を定めることができるようになり、この区域内では、分区内の構築物用途規制の一部を緩和または強化できるようになった。
四日市港管理組合は、「同制度を活用することで危険品蔵置場などの建設ができなかった商港区でも、脱炭素化推進地区の区域内に限り、四日市港港湾脱炭素化推進計画の目標の達成に資する施設(危険品置場含む)の建設が可能になった」としている。