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中国が国際海運条例を一部改正、米USTRの中国船入港料の対抗措置か
中国国務院は9月28日、同国の国際海上輸送活動を定めた国際海運条例を、一部改正したと発表した。
同条例の第46条を第48条に改正し、「中国と国際海上輸送に関する条約・協定を締結している国または地域が、条約・協定の規定に違反した場合、中国が条約・協定に基づき享有する利益を喪損、もしくは条約・協定の目標達成を阻害した場合、中国政府は、当該国・地域に対し、当該行為を停止し、適切な是正措置を講じるよう要求する権利を持ち、かつ条約・協定に基づく関連義務の履行を停止または終了することができる」とした。
また、「中国の国際海上輸送およびその付随サービスに従事する事業者、船舶または船員に対し、差別的な禁止・制限、その他の類似措置を講じた、またはその実施を援助・支援した国・地域に対し、関連条約・協定が十分かつ効果的な救済を提供できる場合を除き、 中国政府が実際の状況に基づき必要な対抗措置を講じることができる」ことも明記された。
条例では、(1)当該国・地域の船舶が中国の港に停泊する際に特別料金を徴収すること、(2)当該国・地域の船舶が中国の港に出入りすることを禁止または制限すること、(3)当該国・地域の組織および個人が中国の港に出入する中国の国際海運およびその付随サービスに関するデータや情報を入手することを禁止・制限することを含むが、これらに限定されないとしている。
今回の条例改正は、米国通商代表部(USTR)による、中国で建造された船舶や中国籍の船舶が米国の港湾に入港する際の入港料措置が10月14日に開始されることへの対抗措置とみられるが、同省は「関連条約または協定が適切かつ効果的な救済策を提供しない限り措置を講じる」との姿勢を示している。
Last Updated : 2025/10/03
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