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米向け搭載前報告ACAS:本年6月から本格施行へ
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米向け搭載前報告ACAS:本年6月から本格施行へ

 昨18年6月12日から暫定導入されていた、米国向け航空貨物について航空機搭載前に詳細な貨物情報の電子報告を求める「航空貨物事前スクリーニング制度(Air Cargo Advance Screening=ACAS)」が、12ヵ月間の試行期間を経て、この19年6月12日から罰則をともなう本格施行となる(旅客便・貨物便すべて対象)。

 対米航空貨物の事前報告制度そのものは、すでに03年12月から「米国到着4時間前まで」にCBP(税関・国境防護局)に対して貨物マニフェストを電子申告する方式が施行されてきているが、新たにCBPおよび航空保安当局のTSA(運輸保安庁)も加わって導入されたACAS制度は、「貨物を航空機に積み込む前に」報告することを求めている。

 ACASに報告すべき貨物情報は、(1)ハウスエアウェイビル(HAWB)番号/(2)荷主の氏名・住所/(3)荷受人の氏名・住所/(4)貨物の詳細/(5)最小の外装単位による数量/(6)総重量ーという6項目となり、従来制度よりも報告項目が減ってはいるが、貨物内容に関して“General Cargo”などの曖昧な表現は許されず、より具体的、詳細な説明が求められるうえに、数量も包装の最小単位で出す必要がある。また、マスターエアウェイビル(MAWB)を要求される場合もある。

 ACAS申告後のCBPからの返信は、(1)評価完了=搭載の許可、(2)追加質問・要請、(3)DNL(=Do Not Load:搭載不可)という3つのいずれかになり、ACAS申告者または航空会社は(2)の場合は速やかに追加情報を申告しなければならない。

 また、航空会社としては(1)の認可返信があるまでは、(3)DNLの可能性も考えて、パレットの組み上げも実施できないことになる。もちろん、(3)の荷積み不可の返信があった場合には、航空会社は全面的にこれに従わねばならず、当該貨物の搭載・輸送はできない。

 6月12日からの本格施行への移行に備えて、例えばANA Cargoは4月1日から情報提出の期限を厳しくした試験運用を開始しているほか、JAL Cargoも(米国路線に限らず)HAWBの提出が事前に必要な路線の貨物について、情報提出と貨物搬入の締め切り時間を5月7日から新たに設定している。

 ACAS報告の主体責任者は航空会社とされている一方で、情報そのものの出元は荷主/フォワーダーとなるため、航空会社では正確な貨物情報(電子データ)の提出と、その提出期限の厳守を荷主/フォワーダー業界に要請しており、データに不備や提出の遅れがあった場合には予約便に搭載できない恐れもあると、注意を呼びかけている。

Last Updated : 2019/05/21