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航空法改正:航空機装備品・部品の安全規制が変更
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航空法改正:航空機装備品・部品の安全規制が変更

 国交省航空局は9月10日、“航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第38号)”が公布され、航空機の整備・改造時に装備する装備品・部品に係る規定が改正されたと発表した。

 具体的には、国が航空機の安全性の確保のため重要な装備品を対象として予備品証明を行い、証明を受けた予備品を用いてする修理については、航空機としての修理改造検査を免除する予備品証明に関する制度が廃止された。

 この制度廃止に伴い、航空機に装備するすべての装備品・部品については、航空法第20条第1項の規定に基づく認定を受けた事業場(認定事業場)が、基準適合性の確認をしたものでなければ、装備してはならないことになった。

 ただし従来、国交省による予備品証明の“みなし”としていた外国当局による証明書(輸出耐空証明書)、および日本と相互承認協定を結んでいる国が認定した事業場が発行した基準適合証は、改正後も引き続き有効となる。

 改正に伴い、航空機の装備品・部品を製造または修理・改造する事業者は、この改正規定が適用される2022年6月(予定)までに、事業場の認定を取得する必要がある。また、装備品・部品の交換を行う航空機の使用者等は、22年6月以降、認定事業場が基準適合性の確認を行ったものしか航空機に取り付けることができなくなる。

 航空局は東京と大阪で、それぞれ第2回目の説明会を開催する。

 東京:19年10月1日(火)国交省東京空港事務所1階 特別会議室
 大阪:19年9月30日(月)国交省大阪航空局2階 第2共用会議室

Last Updated : 2019/09/11